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【医師が教える】入れ墨による訴訟問題は決して他人事じゃない!

2019.10.13 

刺青除去

 

 

 

ファッションタトゥーや海外からの旅行者が増えたことから、入れ墨も昔よりは受け入れられていると思われていますが、果たしてそうでしょうか?

日本の中では入れ墨をめぐって、訴訟問題が起こることもあります。

自分にも関係あるかもしれない問題について、ぜひ確認しておきましょう。

 

 

 

■入れ墨にまつわる訴訟とは?

「訴訟」とは、事件について裁判所が強制的に判断をすること。

当事者以外の第三者が関与し、国家の司法権を用いて解決するために手続きをします。

入れ墨であれば彫師と客の間になんらかのトラブルが生じ、訴訟を起こすことが予想されるでしょう。

「思っていたデザインと違った」「法外な料金をとられた」「ウイルスに感染した」などのトラブルがありますが、他にも意外な訴訟問題が発展しているようです。

 

 

 

 

■彫師に医師免許がなくて訴訟問題に

大阪の彫師が入れ墨を施し、医師法違法によって訴訟されるという事件がありました。

「入れ墨を彫るには医師免許が必要」との理由がありましたが、入れ墨が医療行為に当たるかどうかは不明なもの。

従来通り不要という声もあれば、皮膚に針を刺す行為は危険との考え方もあります。

悪質な行為やトラブルではなく、経験のある彫師が入れ墨を入れただけで訴訟に発展したという事実に、驚いた方も多いでしょう。

将来、彫師には医師免許が必要になり、彫師が減少してしまうかもしれません。

 

 

 

■学校や職場で訴訟に発展することも

専門学校が生徒に入れ墨の消去を求め、通学を拒まれた生徒側が訴訟を起こした事件がありました。

学校側が入学金を含めた損害賠償を支払う形になりましたが、入れ墨に問題はなかったという判決ではありません。

入れ墨消去を指導したことは正当であるが、通学を認めないのは違法とのこと。

さらに休学中に消去手術を受けなかったことから、賠償金額が減少されました。

このように入れ墨があるだけで学校や職場で訴訟に発展するうえに、入れ墨の自由が認められないこともあります。

裁判で勝つことはできても、何もなかったように学校や職場に復帰することは難しいかもしれません。

 

 

彫師に医師免許が必要になれば、気軽に入れ墨を施す人も少なくなるでしょう。

学校や職場で入れ墨が見つかればトラブルになることもあるため、訴訟問題は身近にあるかもしれません。

これから先、訴訟などに巻き込まれたくないと願うのならば、病院で入れ墨を除去することも前向きに考えてみてください。

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