2019.07.10
入れ墨を彫ることが、医療行為に当たるかどうかを問われる裁判がありました。
彫師は医師免許が必要なのか?入れ墨とは医療だったのか?と、驚いた方も多いでしょう。
この裁判の判決結果とともに、改めて考えさせられたことについてご紹介します。
■入れ墨は医療行為に当たるのかが裁判に
医師免許がない彫師が客に入れ墨を彫ったことが問題となり、裁判になった事件があります。
この裁判によって、入れ墨を彫ることは医療行為に当たるのかが問われるように。
入れ墨には関わりのない方でも、入れ墨は医療行為などと考えたことはないはず。
医師免許のある彫師など、聞いたこともないでしょう。
彫師には免許がなくて当然と認識していただけに、多くの方が驚かされたもの。
世間でも注目されるニュースとなりました。
■入れ墨事件は逆転無罪となったが問題も
控訴審判決での裁判の結果は無罪に。
入れ墨は治療するものではないため、医師の業務とは異なると判断がされました。
ここで有罪となれば、彫師のほとんどは罰金を余儀なくされるもの。
彫師も入れ墨を望んでいた方たちも、ホッとしたことでしょう。
ですが、医療行為ではないとしても、肌に針を通し、インクを染み込ませる行為に規制がないのは不安との声も。
注射をおこなう看護師には資格が必要なのに、彫師には資格が必要ではないことに、疑問を抱く方もいるようです。
■入れ墨は体にリスクを与える行為
入れ墨が医療行為に当たらないとしても、実際に感染症にかかるリスクも。
体質によってはアレルギーを引き起こす可能性もあります。
それだけに、彫師の知識やクリーンな環境は必要不可欠なもの。
道具を使い回さない、使用済みの針は廃棄するなどして、徹底的に衛生管理に努めるタトゥースタジオもありますが、法で規制されているわけではありません。
入れ墨を彫ることは医療行為ではないけれど、その安全性が徹底されているわけではないことも明らかになりました。
体に入れ墨がある以上、少なからずリスクを背負っていることを認識しておきましょう。
今はなんともなくても、数年後に突然アレルギーを引き起こすことも。
不安な方、すでに思い当たる節がある方は、これを機に除去するのもいいでしょう。
病院ならば、確かな医療技術によって入れ墨を除去することができます。
2020.08.13
2020.08.11