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【医師が教える】彫り師や入れ墨に表現の自由は認められるのか?

2019.12.19 

刺青除去

 

 

 

入れ墨をめぐった裁判が注目を集め、そのなかで「表現の自由」について議論が交わされています。

入れ墨を彫る文化を侵害するのはおかしい、彫り師が彫ることや自身の体に入れることの自由が規制されるのではないかとの意見も集まりました。

いったいどんな事件が起き、何が問題視されているのかを確認してみましょう。

 

 

 

■入れ墨は医療行為か芸術か?

ある彫り師が複数の客に入れ墨を入れた罪で、有罪判決が下された事件がありました。

なぜ入れ墨が罪になったのか?

体に針を刺すことは医療行為となり、医師免許のない彫り師は違法行為に当たると判断されたからです。

ですが、彫り師側の意見では入れ墨は医療行為には当たらないもの。

外科手術と入れ墨による表現はまったく異なるため、文化や芸術である入れ墨を医療と混同するのはおかしいと主張しました。

この判決は「表現の自由」に反することになるのではないかと、議論されています

 

 

 

■表現の自由とはなにか

表現の自由とは、日本国憲法第21条にて定められている国民の権利です。

外部に思想や意見、報道や出版を自由に表現することが認められています。

ただし、他社の自由の害することは認められていません。プライバシーを侵したり著作権を侵害したり、名誉を傷つけたりする表現は規制されます。

入れ墨を彫るのは表現の自由。

もちろん、客との合意のうえであれば問題ないはずです。

入れ墨は日本に根付いた文化であり、芸術作品でもある。

これを医師免許の有無で規制することはおかしいという意見が集まっています。

 

 

 

■入れ墨に表現の自由は認められるのか?

最高裁での判決が下されていないため、彫り師に医師免許は必要か?

入れ墨に表現の自由が認められるのかについては最終的な答えが導き出されていません。

ただし表現の自由が認められたとしても、彫り師自身も環境問題やイメージについては無視できないと考えています。

医師免許までは必要なくても、人の肌に針を刺し、異物を入れる行為はひどく危険を伴うもの。

入れ墨に表現の自由が認められたとしても、今後入れ墨業界では何かしらの変化があらわれるでしょう。

 

 

裁判をとおして入れ墨のあり方が変わり、表現の自由についても、顧客の健康を守るための規制が設けられるかもしれません。

自身の入れ墨についてもいま一度考え直し、本当に必要かどうかを見極めましょう。

除去しても構わないという方は、まずは美容外科にて相談してみてください。

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